2015/04/02

国外資産調書について確認しておく必要あり

「毎年12月31日現在で5000万円を超える国外財産を有する者はその調書を作成し、翌年3月15日までに税務署に提出しなければならない」だそうです。

国外資産調書というものの存在をHYIP de orzさんとこの記事を見て初めて知りました。
現在は徐々にドル建て資産を増やしている過程なのでまだ閾値を超えるほどに資産移行はしていません。
移行していくと将来のある時点で閾値を超えるのでどんなものを作る必要があるのか確認しておく必要があります。
という自分用のおぼえがき。

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2 件のコメント:

  1. 税理士に確認済ですが、日本の証券会社で米国株などを買っている分には関係ないですよー

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  2. そうだったんですか。ありがとうございます!

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