2017/10/21

平成29年度税制改正でスピンオフ税制が創設されていたとは

米国におけるスピンオフは非課税(課税繰り延べ)ですが、日本の税制ではこれが課税対象と認識してきました。
少し前にここでも書きましたがHONへの投資を検討していたところ、2事業のスピンオフを予定していると正式にアナウンスがありました。
どうしたもんかなと思っていたところ、ちょっとヤフーでぐぐってみるとタイトルへ。

日本人の投資家にとってはスピンオフは税制面で不利でしたが、今後は問題なくなるかもしれません。
ただし、適格要件に該当し、国外企業にも適用され、結局のところこれが一番大事ですが確定申告で税務署が文句をいってこない(後日追徴課税されない)必要があります。

というわけで一応課題がひとつ片付いたことにして、あともうひとつの課題。
日本の証券会社を利用している場合はスピンオフ後の企業が取り扱い対象となるのかどうか。
取り扱いなしとなれば強制売却後にドルが振り込まれて終わりとなります。

さて今回のHONのケースではどうなりますかね。

注1:私は税制にあかるくないため、税制は個人で正しく確認してください。
注2:ヤフーでぐぐるはサラリーマン川柳になったりもしていますが、ここを見ている人なら一周まわって言葉の遣い方が正しいことをおわかりですね。

にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。