tag:blogger.com,1999:blog-8391130183700946381.post3993528685899042135..comments2018-01-31T22:27:09.048+09:00Comments on Force of Dividend Growth: スイスの配当課税は?FDGhttp://www.blogger.com/profile/14605558542004991160noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-8391130183700946381.post-41910165384777171312015-10-28T20:21:21.013+09:002015-10-28T20:21:21.013+09:00返信どうもです。
大和証券のコーポレートアクションを見ると、ACEの資本返還がのってたような。
他...返信どうもです。<br /><br />大和証券のコーポレートアクションを見ると、ACEの資本返還がのってたような。<br />他にもスイス企業だと、UBSやクレディ・スイス、チューリッヒなども資本返還ですね。<br /><br />そうなんです。なぜ資本返還になるんでしょうね・・・。<br />ただ、スイス株って配当の現地課税率が高いからダメかな?と思ったら、資本返還だとあんまりとられないから、逆に有利かな?と思っています。<br />スイス・リーやチューリッヒだと配当利回りがよいのでいいかな?と。<br />大和証券は、スイスフランの為替手数料が50銭なので、まあまあなんですけど、配当は円でふりこまれちゃうので、ちょっと不便ですね。<br /><br />イスラエル・・・ってテバとかですか?<br />イスラエルの会社ってどんなんだろ・・・と考えるだけで、ちょっと楽しくなりますね。<br />ちなみにスペインは20%とられてました。(-_-;)<br /><br />再保険ですが、一位はミュンヘン再保険で、ミュンヘン・リーももってます。<br />あとバークシャーとフランスのスコールも。<br />私は、外国株を少額ずつ何十個も保有しています。もうけてやろうというより、買うことが趣味のようになっています。<br />そろそろ整理していかないと・・・。デイちゃんnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8391130183700946381.post-59167117652363442812015-10-28T19:11:00.997+09:002015-10-28T19:11:00.997+09:00デイちゃんさん詳細なコメントありがとうございます。
課税結果からするとSYTは通常の配当、ACEは資...デイちゃんさん詳細なコメントありがとうございます。<br />課税結果からするとSYTは通常の配当、ACEは資本返還扱いということになるのかな。<br />同じスイスでも企業によって配当支払いの扱いが異なるのはやっかいですね。<br /><br />各国の税率をコメントして頂いたので追記しておくとイスラエルは15%で課税されていました。<br /><br />再保険のことは過去に調べたのですが、スイス・リーは受再保険料額ナンバー2(バークシャーのひとつ上)でとてもよさそうな企業ですね。FDGhttps://www.blogger.com/profile/14605558542004991160noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8391130183700946381.post-44584042589555744852015-10-28T14:45:27.472+09:002015-10-28T14:45:27.472+09:00こんにちは。
私もスイス株(スイス・リー)を大和証券で持っているのですが、配当が資本返還という扱い...こんにちは。<br /><br />私もスイス株(スイス・リー)を大和証券で持っているのですが、配当が資本返還という扱いになっていますね。<br /><br />現地(スイス)での源泉徴収課税なし、国内(日本)では交付金額の一部みなし配当所得該当部分に対して源泉徴収課税ありとのこと。<br />みなし配当所得とは、本来の配当ではないが配当とみなされるもので、会社法上は配当とされないものであっても実質的に配当と変わらないものは所得税法上配当所得とみなす、とのことです。<br />なので、資本返還という名目でお金がもらえるけど、実質配当とみなされて課税されるそうです。<br /><br />なので、(おそらく)スイス株は資本返還という形で配当が支払われた場合は、スイスでの源泉徴収課税はないが、日本国内では実質配当所得とみなされて一部課税される、ということのようです。<br /><br />ちなみに他の国の現地配当課税ですが、<br /><br />ドイツ・・・制限税率が15%なのに現地で26%とか課税されて、還付申請しないと制限税率超過分のお金が返ってきません、野村證券は書類を提出し、大和証券は会社が勝手に申請してくれます<br />ベルギー・・・制限税率が15%なのに現地で25%課税されて還付申請しないと超過分が返ってきません、野村證券が勝手に手続きしてくれるので作業はありません<br />オーストラリア・・・現地課税0%<br />シンガポール・・・現地課税0%<br />フィンランド・・・現地課税15%、制限税率といっしょ<br />フランス・・・現地課税30%で、制限税率が10%、現地課税は10%になってて特に問題なし<br />イタリア・・・現地課税26%、野村だと毎年還付書類を提出しなきゃいけない、大和は何もしなくてよい<br /><br />という感じでした。<br />イギリス系は現地課税が0なので、配当課税だけ考えたら、ちょっと有利です。<br />ドイツ、イタリア、ベルギーは、現地課税が約25%で、その後制限税率超過分を還付申請しないといけないので、ちょっと面倒です。お金が返ってくるのも二年くらい先らしいです。<br />フランスはアメリカと同じ現地課税10%。なので、ヨーロッパ株ならフランスがいいかも?って感じです。<br />デイちゃんnoreply@blogger.com